空き家情報コラム

COLUMN
2018.10.31 / 空き家問題

空き家を相続放棄した場合どうなるの?

年々増加の一途をたどる空き家ですが、その理由の一つに「相続放棄された空き家」がそのまま放置されているという問題があります。空き家は、現金などの相続財産と違って、放置してしまうと火災や災害のリスクが高まったり、犯罪の温床になったりとさまざまな悪影響が考えられます。ここでは、空き家を相続した場合の管理者はどうなるのか?と言ったことを中心に解説いたします!

相続放棄とは?


そもそも相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)が残した一切の財産を引き継がない事を言います。例えば、親などが亡くなって相続が発生した時、必ずしもプラスの財産が残るとは限らず、借金などの負債(マイナスの財産)の方が多く残ってしまったということもあります。このように、「マイナスの財産は引き継ぎたくない・・・」という場合は相続放棄することができます。ただし、「プラスの財産だけ引き継いで、マイナスの財産は放棄する」ということはできません。
相続放棄をした場合、「誰が管理責任者になるのか?」ということについて問題になりがちなのが、生前に被相続人が所有していた古い家屋(空き家)です。

空き家を相続放棄するメリット・デメリット

空き家を相続放棄すると、思わぬデメリットも・・・。

メリット

・手続きが簡単!
相続の方法は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。「相続放棄」は最初から相続人ではなかったということになり、手続きは家庭裁判所に申し立てするだけですので、簡単に済みます。

デメリット

・プラスの財産も相続することができない。
一度相続放棄をしてしまうと、撤回することはできません。ですので、もし相続放棄の手続きをすると、被相続人にプラスの財産があったとしても、それも引き継げないことになります。
・放棄した相続財産の管理責任が残る

もし空き家を相続放棄したとしても、放棄した相続財産の管理がはじまるまではその空き家を管理しなければいけません。例えば、被相続人が残した空き家が倒壊して、近隣の住民をケガさせてしまった場合には、その責任を負うことのなるのです。

相続放棄された空き家の管理責任者は?

上記で触れたように、相続放棄された空き家の相続人は「放棄したら後は無関係」というわけにはいかないのです。相続人全員が空き家を相続放棄して相続人不存在となった場合、相続財産管理人の選任がなされます。選任された相続財産管理人は、相続財産の清算を行って残った相続財産を国庫に引き継ぐ、という流れになります。しかし、実情はこのように手続きが進むことはほとんどありません。その理由は、相続財産管理人を選任すると費用がかかるという問題があるからです。相続財産管理人が空き家を管理するのであれば当然報酬が発生します。その報酬は相続財産(空き家)から支払われることになるのですが、足りなくなった場合には申立人が支払うことになるからです。

空き家を相続放棄するには?


もし空き家を相続放棄する場合は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所にて手続きを行う必要があります。(相続放棄の期間は、申し立てすることによってさらに3か月延長することも可能です)
ここで大切なのは、単に被相続人が亡くなった日ではなく、相続人が相続開始を知った日から起算するという点です。相続開始を知った日とは、以下の場合を言います。

・被相続人が死亡した日
・被相続人が死亡したことを通知された日
・優先される相続人が相続放棄をしたことを知った日
※例えば、相続するはずの配偶者が相続を放棄したことで、兄弟が相続人になるなどの場合、「配偶者が相続放棄したことを兄弟が知った日」ということです。

空き家を相続放棄する場合の相談窓口は?

相続放棄をする場合には、必ず家庭裁判所に申述書などを提出する必要があるのですが、その際に多くの書類をそろえるのが大変であったり、相続放棄の期間は3か月と制限されているため、司法書士または弁護士に相談してみることをおすすめします。依頼をする内容や、費用のことも考慮したうえで、相談する先を決めましょう。

司法書士:相続放棄に必要な書類の作成や提出などの手続きを代行することができます。
弁護士:代理人として手続きを行うことができます。全ての書類作成を代理人が作成することができ、家庭裁判所からの照会も代理人に対して行われます。

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