空き家対策特別措置法とは

Act on Special Measures

知っていますか?「空き家対策特別措置法」

よくわかってない 空き家のリスクトラブル を理解しないと危険!

Risk of Leave of Vacant House

増え続ける空き家トラブルを受けて、
平成27年5月26日に
空き家対策特別措置法が施行されました

これにより、空き家を所有していると、「固定資産税が従来の6倍」「行政代執行の強制撤去」「強制撤去費用の財産差し押さえ」になるなどのデメリットが生じる可能性が出てきました。空き家を所有されている方は、思わぬところで損をしてしまわないように早めの対策が必要になります。

空き家対策特別措置法とは

Act on Special Measures

現在空き家は全国におよそ820万戸あり、その中には台風等によって外壁が吹き飛んだり、不審火が出たり、動物や虫が大量に住み着くなど、近隣住民にとって“脅威”と化した問題物件も少なくありません。
そこで施行される事となったのが空き家対策特別措置法です。これまで、各自治体が進めてきた空き家対策を、国が強制力を持って行うこととなりました。具体的には問題のある空き家物件を「特定空き家」とし、「特定空き家」と認められた物件の持ち主に対し、国から修繕や撤去の指導や勧告、命令ができるようになりました。命令に従わなかった場合には、行政が強制的に撤去し、かかった費用を持ち主に請求できる「代執行」も可能となっております。
「特定空き家」に認定されてしまう基準として、4つの条件があります。

4つの条件

  • 1

    基礎や屋根、外壁などに問題があり、倒壊などの危険があるもの

  • 2

    ごみの放置などで衛生上有害なもの

  • 3

    適切な管理が行われておらず、
    著しく景観を損なうもの

  • 4

    その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切なもの

以上の条件に当てはまってしまうと、様々な弊害が出てきます。
まずは税金。「住宅用地の特例」によって、住宅が建っていれば固定資産税が最大で6分の1、都市計画税が最大で3分の1、それぞれ減額される。あばら家だろうが何だろうが、「家が建っている」ことで税金が割安になっていました。
一方で、空き家の撤去にかかる費用は、東京都内で約100~200万円。立地が良ければ土地を売却して利益を得ることもできるのですが、そうでなければ解体費用がかかる上に、税金も高くなってしまい、空き家を放置するほうが得になっていたケースが多くありました。
しかし16年度以降「特定空き家」は、税金軽減措置の対象外となります。さらに前述したように、自治体に居所を突き止められて、指導や命令を受ける場合すらあります。
つまり、「空き家は放置しておいた方がトク」という時代から、「なんとか手を打たなければならない」という時代にシフトしていきます。
また、空き家の所有者を探すために、行政は固定資産税の納税情報を活用できるようになりましたので、必ず実際の所有者に指導や命令はいきます。

空き家は、国でも対策を施行しています!
それだけ社会問題にもなっている”空き家”早めの対策を!

通達目次/租税特別措置法関係通達(法人税編)はこちら >>

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