空き家情報コラム

COLUMN
2018.06.30 / 空き家問題

空き家になってしまった実家、どうしよう??

最近、空き家になってしまった実家もしくは親の持ち家に悩まされている方が
急増しています。
実家が空き家になってしまう主な理由は、
親が亡くなった
介護の為施設へ入居
ということが多いようです。

空き家の状態となってしまった実家は、その所有者の親や相続人である子供たちの
悩みの種となってしまうことはもちろん、そのまま放置しておくとご近所にも迷惑が
かかってしまうことも・・・。

空き家をそのままの状態で置いていくことの危険性

適切な管理が行われていない建物は、周囲の景観を損ねるだけでなく、さまざまな危険を
及ぼす可能性があります。
建物の劣化に気づけないので、外壁や屋根瓦などが飛散して近所の家や住民に
被害をもたらす危険性や、犯罪の温床にもなりかねません。
建物は、人が住んでいると雨漏りや白アリの被害などに気づいたり、日常的に
メンテナンスを行うので劣化するスピードを抑えることができます。
しかし、誰も人が住んでいないと老朽化するスピードが早まるため、誰か人が住んでいる
状態よりもますますそういった危険性が増すのです。

■近隣住民への被害
住宅は長期間使用されていないと、水道管に水がなくなるためお風呂やトイレなどの
水回りからは悪臭がしたり、庭の草木は伸び放題、害虫やネズミなどが住み着いてしまう
ことも。
他にも老朽化した壁や屋根が剥がれて飛散したりと、住宅の所有者だけでなくその近隣の
住民にまで被害が及んでしまいます。

■放火の危険
空き家は、人が住んでいる住宅よりも放火や不審火などの被害にあう可能性が
高いと言われています。
その理由は、投棄されたゴミなど燃えやすいものが目の前にあるからです。
空き家であるかどうかは、郵便ポストにたまった郵便物やチラシを見れば
一目瞭然ですので、放火犯の標的になりやすくなってしまいます。

■不法投棄・不法侵入
ゴミを処分するのにもお金がかかるためなのか、誰も使用していない空き家の土地に
ゴミを不法投棄される例が多くあります。
また、いつの間にか浮浪者が不法侵入し、勝手に住み着いてしまっていた、なんてことも・・・。

空き家を活用する選択肢は?


空き家の状態である実家を活用するには、大きく分けて3つの方法があります。

①子供が住む
持ち家がなく、賃貸で暮らしている子供がいるのであれば、子供がそこへ住むことも
検討してみてはいかがでしょうか?
家賃がかからない上に、「自分たちが生まれ育った実家」を残すことができることも
メリットです。
また、昔の家は最近建築された新しい家よりも広い場合が多いので、「広い家に住めて
よかったね」となるケースも。
ただし、そこにはデメリットも。
「空き家」とは言ってもその土地と建物は両親から相続するべき財産に変わりないので、
一人っ子であれば問題ないのですが、兄弟が複数いる場合は相続トラブルへ発展してしまう
可能性があります。
「それならば、とりあえず実家は共有の名義にしておこう」となりがちですが、
そうすることによって意外なことに後々兄弟間でのトラブルになってしまうケースが
多いようです。
「誰かがその空き家に住む」」という話になるのなら、遺産分割の話もきちんと
しておくことが必要です。

②賃貸に出す
「こんな古い物件、借りる人は見つかるのかな?」と思われる方が多いかと思いますが、
築年数が古い物件でも、リフォームして綺麗に生まれ変わらせれば、賃貸に出すことも可能です。
トイレやお風呂などの水回りや、内壁や畳など最低限の部分をリフォームすることで
処分に困っていた実家を蘇られることができるのです。
ただし、お金をかけたからといって高い家賃を取れるわけではないので
修繕するべきポイントをしぼって行うのが良さそうです。
肝心の借り主探しですが、ペットブームの理由などから、最近では一軒家に住みたいという人が
増えているため、賃貸物件に出せば思っているよりも簡単に借り手を見つけることができます。
一軒家を借りるのはほとんどの場合ファミリー層ですので、家賃の支払いが滞るといった
心配が少ないのも魅力です。
空き家になった実家を賃貸に出すデメリットは、やはり初期費用がかかるという
点です。
そこまでこだわったリフォームを行わなくても、100万円超はかかると考えておきましょう。

③売却する
築年数が古く、「誰が買うの?」といったような物件でも、売却することは可能です。
そのまま放置していては毎年無駄な固定資産税や維持管理費を払うだけの「不良物件」ですので
売却して現金化してしまうのも一つの方法です。
古い実家を現金化すれば、いざというときに相続税の納税資金にあてることや
両親の介護費にあてることができます。
ここで注意したいのが、売却するなら、その建物の所有者が元気で生きているうちにというところです。
もしその建物の所有者である親が認知症になってしまうと、家庭裁判所での手続きに時間がかかってしまい
スムーズに売却することが困難になってしまいます。
また、親が亡くなった後だと相続人の中には売却を反対する者が出てくるかもしれません。
そういった場合も、空き家を売却することが困難になってしまうので、売却をお考えであるならば
いざというときのために早めの処分をおすすめします。

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