空き家情報コラム

COLUMN
2018.07.10 / 空き家に関する法律

空き家対策の一環で補助金が出る?!空き家の管理・処分にお困りの方必見です!

両親から相続した、今はもう誰も住んでいない実家の管理や処分などに
お悩みの方って多いですよね。
それもそのはず、そういったいわゆる「空き家」は今日本全国で
年々増え続けているのが現状です。
「取り壊したいけれど、お金がかかることを考えるとなかなか取り掛かれない」
と、空き家をどうにもできずにいる方に朗報です!
なんと、空き家対策のための補助金が出る可能性があるのです!!

どんな時に補助金が出るの?

空き家対策の一環で補助金が出るのは、以下のような場合です。

■空き家の除却
空き家の解体工事や除却処分にかかる費用に対して、行政から助成金が交付されます。

■空き家の改修
空き家のリフォームや改修工事にかかる費用に対して、行政から助成金が交付されます。

■空き家の取得
空き家を取得・購入した際の費用や、他地域からの移住者に対して行政から補助金が交付されます。

■空き家の利用
空き家を店舗や集会所として利用するなど、その他の費用についても行政から補助金が交付されることがあります。

各自治体によって補助金の条件や金額は異なる

空き家に関わる補助金が出るかどうかは、各自治体によって条件や金額が異なるので
補助金を受けようとする場合には、必ずその自治体に確認する必要があります。
また、○○市では解体の助成金が出るのに、△△市では解体のための
助成金は出ないということもありますので、注意が必要です。

埼玉県川越市の例を見てみましょう。
まず、対象者は
「川越市に住民登録があること」
「リフォームする住宅の所有者であり、かつ、その住宅に居住していること」
「固定資産税・都市計画税の未納がないこと」
「過去にこの制度の補助金を利用していないこと」とあります。

対象の工事に関しては、
「市内の施行業者が行うこと」
「工事費が20万円以上(税抜)であること」
「平成31年2月28日(木曜日)までに完了する工事であること(後期)」
「市民の方が市内に所有する住宅のリフォーム工事であること」
と、全ての条件に該当している必要があります。

補助の対象となる工事は、屋根や外壁、床、内壁、天井の改修、間取りの変更、
防音遮断の工事、トイレやお風呂などの水回りの工事などです。

肝心の補助額は、回収にかかった費用の5%で、限度額は8万円です。

補助金が出る可能性がある建物の条件は?

補助金が出る基準は各自治体によってさまざまですが、補助金が出る可能性がある場合の条件
をまとめました。

■空き家であること
まずは、その建物に誰も住んでいない空き家であることが条件です。
空き家を適切に管理せずにそのまま放置していると、放火などの犯罪の温床になったり
老朽化した建物の外壁や屋根などが飛散したりと、多くのトラブルを引き起こしてしまう
可能性があります。
なので、空き家によるトラブルを未然に防ぎたい行政がお金を補助してくれるというわけです。

■空き家の破損具合が各自治体の基準を上回っていること
どの程度老朽化が進んでいると補助金が出るかという基準は、各自治体によって
さまざまです。
耐震診断を用いる自治体もあれば、担当員の目視や調査によって各自治体の
基準に該当するかを判断する自治体もあります。
いずれにしても、ただ単に誰も住んでいない「空き家」というだけでは補助金を受けることは
できないので、注意しましょう。

■昭和56年以前に建築された建物であること
昭和56年以前に建築された建物は旧耐震基準であるため、この年を基準にしている
自治体もあります。
新耐震基準と旧耐震基準では、建物の耐震基準が根本的に違うのです。

補助金が出るのは、工事終了後


実際に行政から補助金が支払われるのは、工事が完了してからだということも
覚えておきましょう。
また、補助金を受けるには、工事が始まる前に申請書を提出する必要が
あります。

空き家対策に当てられる助成金は年度ごとに予算が組まれていますし、
その年度ごとの締め切りもありますので、早めに行動しておくことを
おすすめします。

「取り壊したいけれど、解体費用がかかってしまう・・・」と躊躇している場合は、
空き家対策の補助金を上手に利用して、できるだけ費用を抑えた解決方法を見つけましょう。

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