空き家情報コラム

COLUMN
2018.05.31 / 空き家問題

空き家を放置するデメリットとは?対策を考えましょう!

空き家を放置しているとどうなる?

親から相続したのはいいけれど、誰も住んでいない実家。
家事や仕事が忙しく、「そのうちどうにかしなければ・・・」と
いつまでも手が付かずにそのまま放置してしまってはいませんか?
このように空き家を放置してしまっていると、
思わぬ悪影響を引き起こすことも。

あなたの実家は大丈夫??
空き家を放置していると、以下のような懸念が・・・。


■全体の傾き、主要構造の腐食によって倒壊する恐れがある
■ごみ等の放置、不法投棄による衛生上の影響や害獣・害虫の増殖
■窓ガラス、門が破損されることによる不法侵入の危険
■設備、門・塀が老朽化することで脱落や倒壊の恐れ

空き家を放置していても何も良いことはなし!
自分だけではなく近所の人たちにも
迷惑をかけてしまう恐れがあるので、
できるだけ早く対策をする必要があります。

空き家対策の方法はこの3つ!

「不動産の知識もないし、どうするべきなのか・・・?」とお悩みの方って
実は意外と多いようです。
現状空き家を放置している場合、考えられる対策は
以下の3つです。


■建物を取り壊し、更地にして売却する
■中古住宅として売却する
■貸家にする

「売却」を選べばその空き家に関わる問題は解決しますが、
「貸家」にした場合はその後も空き家を管理する必要があります。

実際にどのような対策をとるべきかは、ケースバイケースなので、
専門家に相談しましょう。

今後も増えていくと予測されている空き家


現在すでに空き家による問題が深刻になっていますが、将来的には今後さらに
空き家が増えていくと予測されています。
そもそも、空き家が増えていく理由はどんなことがあるのでしょうか?

■日本における世帯数・人口減少していく
すでに日本における人口の減少は始まっていますが、世帯数も2019年をピークに
徐々に減少していくと見込まれています。
世帯数が減っても、誰も住まわなくなった家を誰かがきちんと管理・処分
するとは限らないですよね。
このように、住人がいなくなった家がそのまま放置されることで
徐々に空き家が増えてしまうのです。

■土地に建物があると固定資産税が優遇される
土地だけの状態よりも、その土地の上に建物が建っている状態の方が
固定資産税の額が低くなるのも、空き家が増加する理由の一つです。

建物が建っている状態の土地は、土地の固定資産税が最大で1/6まで優遇される特例が!!
誰も住まわなくなった家を取り壊してしまうと、固定資産税の額が

最大4.2倍にもなってしまいますので、それを考えると
そう簡単に建物を取り壊そうとは思いませんよね。

■新築物件>中古物件
やっぱりみんな、築年数が何十年も経っている物件よりも
出来るだけ新しい物件に住みたいものです。

例えば、引っ越し先の物件を決める時には
「築浅の物件でお願いします」なんて希望を不動産業者の方に
伝えた経験のある方も多いのではないでしょうか?

古い物件だと、お風呂や台所などの設備もそれなりに
古いものになってしまうので、新築物件と比べると
どうしても需要が少なくなってしまうのです。

■解体費用を負担しなければならない
いざ家を解体しようと思っても、建物を解体するにはそのための
費用がかかります。
また、解体して更地にしたとしてもすぐに次の貸し手・買い手が
見つかるかどうかはわかりません。

解体費用までかけて取り壊したのに、固定資産税が高くなってしまうのでは
なかなか解体に着手する気になれないですよね。

国策としての空き家対策

そんな空き家対策のために2015年5月に新たに施行されたのが、「空き家対策特別措置法」です。
実際に適切に管理されずに放置されている建物の多くは、
個人が所有する住宅が多いため、空き家と言えども許可なく立ち入ったり処分
することができません。

空き家を放置しておくと周りの景観を損ねるのはもちろん、火災や犯罪の危険性がある他
衛生面でも決して良いことではないですよね。

そこで成立したのが、「空き家対策特別措置法」です!
空き家対策特別措置法では、そもそも空き家とは何かを定義し、
自治体が立ち入って調査することが可能になるなど
市町村の空き家対策に法的権限が与えられたのです。

空き家の実態調査が可能に


市町村が空き家の現況を把握しなければ、対策を立てることは
できませんよね。
なので、まずは空き家の実態と所在を把握することが必要です。

市町村による調査で「特定空家等」とみなされるかどうかが鍵となります。

■「特定空家等」とはどんな空き家?
倒壊する恐れがある等、保安上危険となりうる状態の建物や、衛生上有害となる状態、
適切な管理が行われていないため著しく景観を損なうなどの状態の建物が「特定空家等」に
指定されます。

「特定空き家等」に指定された場合
「特定空き家等」に指定された場合には、以下のような措置が講じられます。

解体の通告や強制対処
著しく保安上危険だったり、衛生上有害となる空き家に対して、
改善への助言や指導・勧告や命令、それでも改善されない場合には
強制対処することができます。
「特定空き家等」に指定されたからと言って、いきなり強制処分されるのではなく、
段階的に手順をふみます。

固定資産税の特例対象からの除外
市町村による改善勧告がされると、固定資産税の特例対象からの除外されます。
固定資産税の特例とは、住宅用地における敷地が200㎡までの部分は固定資産税が1/6に軽減され、
200㎡を超える部分に対しても1/3に軽減される特例です。

「解体費用のことを考えると、なかなか建物を解体にふみきれない」と
お考えでも、これらのことを踏まえると使わない空き家は解体した方が
良い場合もあります。
まずは、専門家のいる不動産業者に相談することをおすすめします。

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