空き家情報コラム

COLUMN
2018.05.31 / 空き家に関する法律

空き家対策 特別措置法って?空き家法をわかりやすく解説します!!

空き家対策特別措置法(空き家法)の目的は?

平成27年5月に完全施行された、空き家対策特別措置法(空き家法)。
そもそも、なぜこのような法律が定められたのかご存知でしょうか??

誰も住まわなくなった空き家をそのまま放置してしまっていると、
その建物のみならず、周辺にもさまざまな悪影響を及ぼしてしまいます。
例えば、衛生面での問題。
空き家を適切に管理せず放っておくと、不法投棄や排水口の詰まりなどによる
衛生上有害なものになってしまう可能性も。

また、倒壊の危険性も問題となっています。
ニュースなどで「古いビルの看板が落ちて、その下を通行していた人がケガをした」
なんてことも耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか?

そして、空き家を放置しておくと放火や空き巣といった悪質な犯罪を招いてしまう危険性があったり、
ホームレスのたまり場になってしまうなどと、さまざまな悪影響の懸念があるのです。

年々増加している空き家を、そのまま放置しておくわけにはいきません!!
そこで、空き家を適切に管理・処分しなければと新たに施行されたのが
空き家対策特別措置法(空き家法)です。

空き家対策特別措置法(空き家法)の内容


では、空き家対策のために作られた「空き家対策特別措置法」(空き家法)とは、
どういった内容なのでしょうか??

これまで、悪影響を及ぼす空き家が放置されていても市町村はその持ち主の許可がないまま
立ち入って調査するなどといったことができませんでした。
しかし、「空き家対策特別措置法」(空き家法)施行されたことによって、
以下のことが可能になったのです。


■空き家の実態調査
■所有者へ適切な管理の指導
■空き家の跡地の活用促進
■適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定
■特定空家に対する助言・指導・勧告・命令
■特定空家に対する罰金や行政代執行

市町村が放置されている空き家をどうにかしようとしても、その空き家の
実態を把握しなければ適切な対策を立てることができませんよね。
なので、まずは空き家の実態を調査し、そこで「特定空家」に指定されると
助言・指導・勧告・命令といった、対策に必要な措置が行われます。

助言→指導→勧告→命令→強制対処って?

「特定空家」に指定されたからと言って、すぐさま強制対処が行われるわけでは
ありません。
助言→指導→勧告→命令と、段階的に対応されていきます。

■助言:「庭の草木の除草や伐採をしてください」
庭の草木の除草や伐採や、建物の修繕・除却(解体)の助言がされます。
この「助言」がされた場合、周辺住民からの苦情があったということが言えるので、
早めに対応するようにしましょう。
助言される内容としては、比較的容易に対応できることが多いようです。

■指導:助言よりも行政指導として重く、適正管理を強く促すもの
所有者が助言に従わない場合や直ちに改善が必要な場合には、市町村から指導がされることが
あります。
指導は助言よりも行政指導として重く、適正管理を強く促すものですので
早急に対応する必要があります。

■勧告:そのまま放置すると危険な場合も!!
空き家の所有者に対して助言や指導を行っても改善されない場には
市町村は勧告を行います。
勧告を受けた空き家は、そのまま放置していると危険なので
直ちに対応しなければいけません。
また、「特定空家」に指定され、さらに勧告を受けると、固定資産税の優遇措置が適用されず
従来の土地の税金の6倍を支払わなくてはならなくなってしまうケースも。

■命令:命令に背くと50万円以下の罰金
空き家の所有者に勧告しても対応がされない場合は、市町村は改善の命令をします。
助言や指導、勧告といった行政指導よりも重く、この命令に背くと50万円以下の罰金
が科されます。
命令を受けた建物をそのまま放置しておくと、火災や建物の倒壊など
周辺の住民まで巻き込むような事態になる可能性が非常に高い状態ということですので
一刻も早く対応を急ぐ必要があります。

■強制対処:改善の費用は所有者負担
改善命令を無視したり、改善が不十分な場合には、市町村は強制対処することが
できます。
命令には猶予期間がありますが、猶予期限までに改善を完了している必要が
あります。
この時、改善にかかる費用は所有者が負担することになります。

措置の対象になる特定空き家等とは?

空き家対策特別措置法(空き家法)では、空き家とは
「居住その他の使用がなされていないことが状態である建築物とその敷地」と
定義されていますが、すべての空き家を対象にしているわけではありません。
周辺へ悪影響を及ぼす、「特定空き家等」が措置の対象になります。

特定空き家等にしていされる基準は、以下のような住宅です。

■倒壊の危険性がある住宅
■衛生上有害となるおそれのある住宅
■著しく景観を損なっている住宅
■その他、周辺の生活環境の保全を乱す住宅

特定空き家等に該当+勧告で固定資産税の優遇制度から解除


特定空き家等に該当している空き家で、さらに勧告を受けると
固定資産税の優遇制度から解除されます。
200㎡までの部分住宅用地では、固定資産税が1/6に、200㎡を超える部分に関しても
1/3に軽減される固定資産税の住宅用地特例があるのですが、特定空き家等に該当+勧告で
その優遇制度からは除外され、固定資産税が最大で6倍にもなってしまうのです。

空き家の解体見積もりはこちらから
まずは無料で簡単査定

無料査定

簡単概算見積もりフォーム