空き家情報コラム

COLUMN
2018.06.06 / 空き家に関する法律

知らないと損をする!!空き家にまつわる固定資産税

空き家にかかる税金

不動産を所有していると、様々な税金がかかります。
一つは、「固定資産税」
そして、地域によっては「都市計画税」がかかることも。
「空き家でも税金がかかってしまうの?」と思われるかもしれませんが、
空き家の所有者は、
固定資産税に関しては市町村が決めた土地の価値である「課税標準」×1.4%、
都市計画税に関しては「課税標準」×0.3%として算出された金額の税金を払う
義務があるのです。

ただし、固定資産の課税標準額が土地なら30万円、建物なら20万円に
満たない場合は非課税となります。

一戸建て住宅やアパートなどの居住用の建物に関しては、
「住宅用地の軽減措置特例」が適用され、敷地面積が200㎡までの部分に対しては
1/6、200㎡を超える部分に関しても1/3まで固定資産税が減額される
「住宅用地の軽減措置特例」が適用されます。

「空家対策特別措置法」とは?

「空家対策特別措置法」とは、2015年に完全施行された、空き家対策の
ための法律です。
それまでは困った空き家があっても、市町村は持ち主の許可なしに立ち入って
現況を調査するなどといったことができませんでした。
しかし、「空家対策特別措置法」が新たに制定されたことで
以下のようなことが可能になりました。

■改善への助言・指導
対策が必要な空き家があっても、すぐさま強制対処するわけではありません。
段階的な手順をふんで行われるのですが、まず最初に行うことが
改善への助言・指導です。
例えば、庭の草木が近隣の住宅まで伸びてしまっている場合には
伐採を助言または指導をするといったことです。

■勧告
助言や指導を行っても改善されない場合は、勧告を行います。
勧告の対象になってしまうと、固定資産税の特例対象から
外れてしまうため、税制面でも損をしてしまいます・・・。

■命令
勧告を行っても改善されなければ、猶予期限を付けて改善命令が
出されます。

■強制対処
命令の猶予期限を過ぎても改善が完了していない場合は、いよいよ
強制対処です。
ここでのポイントは、猶予期限までに改善を完了して
いなければならないこと。
「改善したフリ」というのが通用しないのです。

「特定空き家等」とは?


2015年に施行された「空家対策特別措置法」において、「特定空家等」
が定められました。
「特定空家等」に該当する条件は、以下の通りです。
■そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある
■著しく衛生上有害となるおそれがある
■適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている
■その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である

「特定空き家等」に指定されるとどうなるの?

所有している空き家が「特定空き家等」に指定されると、
「住宅用地の軽減措置特例」から除外されるため、
更地にしたときと同じ金額、つまりそれまでの固定資産税額の
6倍になってしまいます。

また、市町村などによる立ち入り調査や解体命令などに従わない場合には
罰金が科せられるケースも!!

それでも従わない場合は、強制撤去となり、
強制撤去にかかる費用は空き家の所有者が負担しなければなりません。

「忙しくてつい空き家のことは後回しになってしまう」
「遠方に住んでいるので、管理ができない」
「解体費用が高い」
など、様々な理由で放置されている空き家が多くありますが、
このまま放っておいては大変なことになってしまいます。

空き家問題を抱えてお悩みであるならば、行政や不動産やへまずは
相談してみることをおすすめします。

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