空き家情報コラム

COLUMN
2018.04.15 / 空き家情報コラム

空き家をお得に処分する方法は?相続してしまった実家

空き家の相続とは??

相続の問題とは
わからないことが多くありますよね。

まず空き家が相続とどのように関係しているのか?
空き家があると、損なのか?得なのか??

さて空き家の相続について
詳しくみていきましょう。

空き家などの不動産で相続が発生した場合は、
基本は空き家を管理する責任は、
相続の権利がある人全員で共有することになります。

簡単に言うと、親が亡くなってしまった場合
遺言を確認し、相続人の確認を行い、
相続財産の調査の順番で事が進みます。
そののち、相続をするかどうかの選択をします。

相続の選択後、遺産分割協議を行い、
法廷相続人は遺産をどのように分配するかを決め、
相続財産の名義変更などを行い、
相続税の申告や納付を行うのです。

正直、難しことばかりですが、
お金が絡んでくるので、しっかり話合いをすることは
とても大事なことになります。
よくあるのがこの相続の問題で
血縁関係が壊れるなんてことも…
穏便に済ませたいところになります。

空き家を放置することによる問題点

さて空き家の相続が
大変なことはよくわかりましたね。
ここからは空き家の相続のリスクをご紹介します。


■固定資産税は約5倍に上がる
■維持費が必要
■維持を怠ると解体費用の負担の可能性がある

「固定資産税が上がる理由は??」
空き家はたとえ誰も住んでいなくても、
固定資産税や都市計画税などの
税金はかかるのです。

空き家を持っているということだけで、
税金を余分に支払わなければなりません。

そして、空家も不動産であり、
相続する際には相続税の課税対象にも入っています。

どんなにボロボロの古い家だったとしても、
土地にはそれなりの価値があります。
建物の見た目だけで価値は判断できないのです。

空き家は自分の物になったとき
済んでいなくでも、持っているだけで
お金が出ていくということなのです。

そのため負の遺産ともいわれています。

「住んでいなくても維持費は必要!」

人が誰も住まなくなった家の
劣化はとても速いのです。

特に木造建築は、人が住まなくなることにより、
小さな虫が出てきて、
家の床や天井を食いつぶしていき穴だらけなんてこともあります。

劣化は家そのものだけではなく、
周辺住民にも迷惑をかける可能性も上がります、

簡単に言えば、
もろくなった屋根瓦やタイルは小さな地震や台風などで
剥がれ落ちる可能性もあります。

そうなった場合、万が一周囲の方や
通行人の方に当たってしまうと、
所有者はその人に対して損害賠償を
するのは当然ですよね。

こうならないように、
手入れが頻繁に行うことが
出来れば1番ですが、なかなか難しいのが現状です。

解体費用が請求されることも??」
これは自分の意思とは別に国からの命令により
解体費用を持つことになることもあります。

もちろんこれにはきちんとルールがあります。
空き家対策特別措置法!
この法律がが施行されてから、
行政代執行による強制的な解体が多くなっています。

なぜ急に壊すなんて言うの?と思う方もいますよね。
この空き家特別法は、
どんな家が対象になるか?というと
「特定空き家」になった物件のみです。

この特定空き家とは

空き家周辺の地域の安全や
景観、衛生に悪影響をもたらしている空き家
のことを言います。

今までは所有者が解体と判断したときのみ
解体することが出来ましたが、
この特定空き家は
行政から所有者に対して、
解体するなり維持管理するなり適切な処置をするように
助言・指導があります。

それに従わない場合は、
勧告を受け、固定資産税等の特例の適用もなくなります。

さらに空き家を放置し続けた場合は、
解体の命令が下り、命令違反すると
最大50万円の罰金になります。。

行政代執行により強制的に解体されるとなれば、
その費用も請求され、
請求された費用を支払わなければ、
所有者の財産や給料が
差し押さえられることにもなりかねません。

空き家の処分の仕方

空き家を相続された方が
実際にどのような形で処分されているのか
気になるところ!

具体的には


■売却する
■補修して賃貸にする
■解体する

これが主な処分の仕方になります。
さてそれぞれ詳しくみていきましょう。

売却する

売却することで、
まず固定資産税を納付することがなくなります。
もちろん管理の心配もいりません。

相続前に不動産を売り現金にしておくことで、
相続トラブルを防ぐことも出来ます。
これにより、相続税の納税資金も確保できます。

補修維持して賃貸へ

賃貸にする場合は、
基本的に管理委託方式と一括借り上げ方式の
2種類になります。

一般的には管理委託方式が多く
不動産のオーナーになるという形になります。
事務処理や物件の管理を、業者にやってもらうため
委託手数料が賃料の4~8%かかります。

解体する

200万程度で行うことが出来る解体!
地域によってですが、
駐車場などにすることで
税金と収入を得ることも出来ます。
活用の方法はさまざまです!!

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